作成日:2017/09/20
配偶者控除・配偶者特別控除改正関連の地方税法の一部改正、9月15日公布
配偶者控除、配偶者特別控除の改正に関して、地方税法施行令の一部が改正されました。これは、9月15日付の公布です。
○新規制定・改正法令・告示 政令
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
○地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第239号)
概要PDF【56 KB】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000507927.pdf
上記政令改正については、配偶者控除、配偶者特別控除の改正関連以外のものも含まれていますが、今般の改正のうち多くの方に関係があるのは、この改正関連になります。
今般の改正については、政令内で規定されている所得控除その他の項目について、「控除対象配偶者」とあるのを「同一生計配偶者」と改正した点です。
既にご案内していますが、改正前の「控除対象配偶者」=改正後「同一生計配偶者」ですから中身は一緒なのですが、如何せん名称が変わっていますので、改正せざるを得ないのでしょう。
同一生計配偶者:
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
関連コンテンツ: