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作成日:2017/08/21
「扶養親族等の数」を求める



 先週、数回に亘り「扶養親族等の数」の算定が変わることと、平成30年分以降のマル扶の記載が変わることをご案内しました。


 では実際に、配偶者に係る「扶養親族等の数」を求めてみましょう。

 条件を4つ設定してみました。下表をご参照ください。

 
 
 「扶養親族等の数」を求める際に参考になるのが、国税庁から公表されている次のパンフレットです。

 ○平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)(PDF/414KB)
 http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
 
 
 
 上記表に当てはめながら、条件1〜4の「扶養親族等の数」を考えてみます。

1:合計所得金額(申告者本人900万円、配偶者35万円)、配偶者の障害者該当有無;非該当
 両者の合計所得金額が要件を満たしていますので、1人としてカウントできます。これは現状と変わらず、引続きカウントする配偶者として「源泉控除対象配偶者」欄に記載する人です。ちなみに配偶者は障害者に該当していませんので、1人加算はありません。
 上記表に当てはめますと、下記紫色で塗った部分です。



2:合計所得金額(申告者本人850万円、配偶者80万円)、配偶者の障害者該当有無;非該当
 こちらも両者の合計所得金額が要件を満たしていますので、1人としてカウントできます。これは現状0人としてカウントしている人です。つまり、30年分のマル扶「源泉控除対象配偶者」欄に新たに記載すべき人、ということです。ちなみに配偶者は障害者に該当していませんので、1人加算はありません。
 上記表に当てはめますと、下記紫色で塗った部分です。



3:合計所得金額(申告者本人950万円、配偶者35万円)、配偶者の障害者該当有無;非該当
 こちらは申告者本人の合計所得金額が要件を満たさないため、0人です。これは現状1人としてカウントしている人です。つまり、30年分のマル扶「源泉控除対象配偶者」欄に記載できなくなる人です。ちなみに配偶者は障害者に該当していませんので、1人加算もありません。
 上記表に当てはめますと、下記紫色で塗った部分です。



4:合計所得金額(申告者本人1,200万円、配偶者0万円)、配偶者の障害者該当有無;該当
 こちらも申告者本人の合計所得金額が要件を満たさないため、両者の合計所得金額要件の判定では0人です。これは現状1人としてカウントしている人です。ただし、配偶者は障害者に該当しているため、1人加算があります。つまり、0人+1人=1人となります(配偶者が同居特別障害者に該当する場合には更に1人加算があり、合計2人となります)。この人は、30年分のマル扶「源泉控除対象配偶者」欄は記載できないことになりますが、障害者の欄の「同一生計配偶者」の欄に“○”を記載することになります。
 上記表に当てはめますと、下記紫色で塗った部分です。



 ちなみに先日お届けした下表は、上記表を一部改変したものです。




 改正前後やマル扶に記載すべき者を確認するには上記改変した表が便利ですが、単に配偶者に係る「扶養親族等の数」を求めるだけの場合は、国税庁の表で十分でしょう。




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