作成日:2017/08/17
「扶養親族等の数」の算定が変わる
昨日、最低限理解いただくことの1つ目として、“「扶養親族等の数」の算定が変わる”を挙げました。
現状、給与について源泉徴収をする際に考慮する「扶養親族等の数」は、ベースが次の2つです。
- 控除対象配偶者
- 控除対象扶養親族
- 源泉控除対象配偶者
- 控除対象扶養親族
源泉控除対象配偶者とは、次の2つのいずれにも該当する場合のその配偶者です。
- 申告者本人の合計所得金額が900万円以下
- 配偶者の合計所得金額が85万円以下
この場合の配偶者とは、これまでと同様、次の全ての要件に該当する配偶者です。
- 申告者本人との間で婚姻届を出して受理されていること(民法上の配偶者であって、内縁関係者でないこと)
- 申告者本人と生計を一にしていること
- 青色事業専従者としてその年中に一度も給与の支払を受けていないこと又は白色事業専従者でないこと
また、障害者(特別障害者を含む、以下同じ)の場合には、「扶養親族等の数」が1つ増えますが、こちらについては改正後も現状と同様の対象者です。
つまり、上記の全ての要件に該当する“配偶者”の合計所得金額が38万円以下の場合です(申告者本人の合計所得金額は関係ありません)。
この対象者となる配偶者について、現状は「控除対象配偶者」と定義されていますが、改正後は「同一生計配偶者」と定義されます。
ややこしいのですが、現状のベースとなる「扶養親族等の数」も、カウントが1つ増える障害者の対象となる配偶者も、いずれも対象は「控除対象配偶者」です。
これが、改正後はベースは「源泉控除対象配偶者」、カウントが1つ増える障害者の対象となる配偶者は「同一生計配偶者」となるわけです。
表にすると、次のとおりです。
改正後で考慮すべきは、ベースとなるべき配偶者の定義が大きく変わることです。そして、用語が違うので誤らないでいただきたいのですが、控除対象配偶者と同一生計配偶者は同じである、ということです。この2点をご理解いただくとよいでしょう。
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