作成日:2021/12/06
法人の青色申告の承認の取消しについて 事務運営指針の改正 国税庁
先日、『個人の青色申告の承認の取消しについて』事務運営指針の改正をご案内しました。
青色申告は当然、法人にも存在していますので、『法人の青色申告の承認の取消しについて』も同様に、事務運営指針の改正が行われています。
○「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)
こちらも、電子帳簿保存法の改正に伴う改正その他になります。
大きく改正されているのは、電子帳簿保存法の改正に伴う改正部分です。
法人の改正後の取扱いは、個人の方の改正後とほぼ同じ文言となっています。違うのは、条文番号くらいです。
つまり、法人の方も個人と同様、今後の改善可能性も考慮に入れての総合勘案となることが明示されています。改めてご確認ください。
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