作成日:2021/04/06
「署名押印」義務から、「署名」義務へ
昨日、税務代理権限証書や書面添付制度に係る税理士法33の2@の書面に関して、様式改正のご案内をしました。
押印義務がなくなった改正に係る様式改正となりますが、この“押印義務がなくなった”根拠となる改正は、財務省のサイトで確認することができます。
○税理士法の一部改正(新旧対照表)
この改正に絡み通達改正もなされており、国税庁サイトで新旧対照表として確認ができます。
○「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
旧税理士法第33条(※)には、税理士又は税理士法人が税務代理を行った場合の署名押印義務が規定されていました。これが改正により、署名義務となったため、これに関する通達についても、署名押印ではなく、署名とするための改正が今般なされた、ということになります。
(※)旧税理士法第33条:
(署名押印の義務)
第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前二項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
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