作成日:2017/04/04
「研修諸規則Q&A」の改訂版、日税連サイトで公表
税理士法には、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と定められています(39条の2)。
このように税理士法上では努力義務になっていますが、税理士会の会則で“研修を受けなければならない”、そして研修規則では、「税理士会員は、第2条(※)に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。」とそれぞれ定められています。また、日税連の会則等で規則等の遵守が定められていますので、結果的に税理士は、一事業年度(4月〜翌年3月末)中に36時間以上の研修受講義務がある、ということになります。
ただ、この“研修”は何でもよいというわけではなく、一定のものに限られていますし、受講時間の考え方、病気等による受講ができない場合の申請による免除など、一定の配慮すべきものが存在しています。
そこで、この研修受講に関して、疑問点や各種申請様式等をまとめた「研修諸規則Q&A」が平成27年7月に日税連から出されています。
そして今般、発行後何度かの規則等の見直しに考慮された改訂版が、日税連のサイト上で公表されました。
○「研修諸規則Q&A」の改訂について(会員専用)
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170330/
上記、平成29年3月改訂版が最新になります。
(ダウンロードするには、日税連の専用IDとパスワードが必要です。)
なお、36時間以上の受講義務が達成できなかった場合は、基本的には会則遵守義務違反になります。ちなみに研修受講義務の履行に関する情報公開は、平成30年度分(平成30年4月1日から31年3月31日まで)から開始されます。実際の公表は、平成31年10月1日に行われる予定のようですから、公開までにまだ猶予期間があります。もし平成28年度分で36時間に達成できなかった場合には、この4月からの29年度分で36時間を達成できるよう、上記Q&Aを確認しながら、スケジューリング等しましょう。
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