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作成日:2015/02/02
税理士・税理士法人に対する懲戒処分の改正案 パブリックコメント結果公表



 税理士法の改正に伴い、税理士や税理士法人の懲戒処分を行う際の基準となる「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」も改正されることについては、既にご案内のとおりです。



 この改正案は、パブリックコメントとして公表されており、8月30日まで意見募集がされていました。

 このパブリックコメントの結果が公表されています。確認しましょう。

 ○「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260036&Mode=2


 意見は全部で10通。
 そのうち、意見に対応して当初の改正案から修正されたのが1つでした。

 修正内容は、次のとおりです。



 当初は、未届出に関する違反行為として『成立・定款変更・合併』の3つが限定列挙されていましたが、“税理士法人の解散の届出け怠についても、処分の対象とすべき”との意見を踏まえ、『解散』も追加されました。

 その他の意見に当たっては、考え方を述べるにとどまり修正なく、上記修正をもって改正内容が決定されることになるようです。

 そもそも具体的にどのような改正になるのかや、そもそもの税理士法改正に関する記事もこのMyKomonTaxでご案内しています。あわせてご確認ください。




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