作成日:2019/08/26
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等 7月31日現在
税理士・税理士法人に対する懲戒処分は、国税庁サイト上に公表されています。7月31日現在として更新されています。確認しましょう。
○税理士・税理士法人に対する懲戒処分等
http://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm
最も新しい処分としては、官報掲載年月日が「令和元年6月28日」のもので、前回の4月30日現在と同様、19件ありました。
処分内容について個別に詳細が確認できますが、処分内容の行為別に集計したところ、次のとおりでした。
- 自己脱税 4
- 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ 3
- 故意による不真正税務書類の作成 8
- 非税理士に対する名義貸し 3
- 業務け怠 1
- 脱税相談 1
- その他反職業倫理的行為 1
- 帳簿作成義務違反 9
また最も重い処分の『禁止』が今回6名おり、それぞれの処分内容の行為は次のとおりです。
- 故意による不真正税務書類の作成
- 故意による不真正税務書類の作成
- 故意による不真正税務書類の作成+多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ+業務け怠+帳簿作成義務違反
- 故意による不真正税務書類の作成
- 脱税相談
- 自己脱税
なお、「その他反職業倫理的行為」は、補助金の不正受給です。
詳細は、上記URLよりご確認ください。
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