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作成日:2019/08/26
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等 7月31日現在



 税理士・税理士法人に対する懲戒処分は、国税庁サイト上に公表されています。7月31日現在として更新されています。確認しましょう。


 ○税理士・税理士法人に対する懲戒処分等
  http://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm
 
 
 最も新しい処分としては、官報掲載年月日が「令和元年6月28日」のもので、前回の4月30日現在と同様、19件ありました。

 処分内容について個別に詳細が確認できますが、処分内容の行為別に集計したところ、次のとおりでした。
  • 自己脱税 4
  • 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ 3
  • 故意による不真正税務書類の作成 8
  • 非税理士に対する名義貸し 3
  • 業務け怠 1
  • 脱税相談 1
  • その他反職業倫理的行為 1
  • 帳簿作成義務違反 9

 また最も重い処分の『禁止』が今回6名おり、それぞれの処分内容の行為は次のとおりです。
  • 故意による不真正税務書類の作成
  • 故意による不真正税務書類の作成
  • 故意による不真正税務書類の作成+多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ+業務け怠+帳簿作成義務違反
  • 故意による不真正税務書類の作成
  • 脱税相談
  • 自己脱税
 今回は複合的な要素による禁止処分でないものが多く、禁止と停止の境目は公表されている処分内容の詳細だけでは推し量れないようです。

 なお、「その他反職業倫理的行為」は、補助金の不正受給です。

 詳細は、上記URLよりご確認ください。



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