作成日:2019/08/23
社会福祉法人の現況報告書に関する注意喚起 日税連
社会福祉法人は、毎会計年度、現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)を作成して所轄庁へ届出(報告)をしなければなりません。
特に、平成29年度以降は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により届出を行うこととなっており、誰でも当該システムから内容を閲覧することができます。ところで、この現況報告書には全部で15項目の状況を記載することとなっています。
その中の、「14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」について、日税連を通じて所轄庁である厚生労働省から注意喚起がなされています。
○<厚生労働省からお知らせ>社会福祉法人の現況報告書に関する注意喚起のお願いについて
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/190809a/
上記記載欄は、「会計監査人監査に準ずる監査」や「事務処理体制支援業務」、「内部統制向上支援業務」を選択し記載する欄です。
つまり、税理士が関与する「記帳代行」「税務顧問」「会計指導」などは、記載対象外となっているところ、これら記載対象外をこの欄に記載する事例が多発しているようです。
上記URL内にもありますが、現況報告書を作成するのは社会福祉法人であるため、例え関与されていてもそこまで確認はされていないかと思いますが、関与先の現況報告書を「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」で検索してもし記載があるようでしたら、一言連絡をしていただくと良いかと思います。
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