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作成日:2019/09/10
申告書等閲覧の際スマホでの撮影が可能に 国税庁



 過去、税務署へどのような内容で申告を行ったのか、あるいは、どのような届出書や申請書が提出されているのかを確認する際には、一定の手順を踏む必要があります。


 特に、税理士事務所にとっては、新しいお客様となった申告者の過去の申告や届出・申請状況を確認することは重要なことであり、この閲覧は欠かせません。

 税理士が閲覧する場合には、閲覧したい申告対象者から委任状を取得し、税務署へ出向いて閲覧することとなりますが、閲覧した書類をコピーすることは原則できないため、現物を見て、必要事項を書き写すしかありません。
 内容や税目など、確認すべき項目が多岐に渡るとそれだけでも煩雑ですが、これらを書き写すとなるとその作業は地味に大変です。

 この申告書等閲覧について、今般改正がなされました。確認しましょう。
 
 ○「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190626_2/index.htm
 





 今般の改正により最も影響が大きいのは、令和元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合(委任状による代理人の場合は委任状に写真撮影を希望する記載がある場合(未記載であっても一定の場合には可能))、スマートフォンやデジタルカメラなど、その場で写真が確認できる機器を用いて写真撮影をすることが可能となった点です。
 ただしこの場合、“動画”撮影はNGです。あくまでも“写真”撮影である点にご留意ください。
 また、収受日付印、氏名、住所等は隠して(被覆して)撮影することとなりますので、収受日付を控えておきたい場合には、写真撮影ではなく、引き続き書き写しが必要となる点も確認しておきましょう。そして、撮影した画像については、誰の申告書なのか分かるように、ファイル名を工夫するなどする必要があるでしょう。

 なお、当然のことながら、撮影した画像の取扱いには十分ご留意ください


 改正後の事務運営指針は、こちらです。こちらに改正後の申請用紙や委任状などのひな型が掲載されています。ここからひな型をダウンロードしてご利用ください。
 
 ○申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm



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