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作成日:2019/05/29
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等 4月30日現在



 税理士・税理士法人に対する懲戒処分は、国税庁サイト上に公表されています。4月30日現在として更新されています。確認しましょう。


 ○税理士・税理士法人に対する懲戒処分等
  http://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm
 
 最も新しい処分としては、官報掲載年月日が「平成31年1月30日」のもので、19件ありました。

 処分内容について個別に詳細が確認できますが、処分内容の行為別に集計したところ、次のとおりでした。
  • 自己脱税 2
  • 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ 4
  • 故意による不真正税務書類の作成 6
  • 非税理士に対する名義貸し 8
  • 帳簿作成義務違反 7
 今回新たに処分されたもののうち最も多かったのが、「非税理士に対する名義貸し」です。
 「帳簿作成義務違反」の“帳簿”とは、いわゆる“業務処理簿”のことです。これ単体での処分は行われておらず、他の行為とのあわせ技となっていました。
 
 また最も重い処分の『禁止』が今回2名おり、それぞれの処分内容の行為は次のとおりです。
(禁止:2名)
  • 自己脱税+多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ
  • 故意による不真正税務書類の作成
 その他、『停止』の処分を受けた税理士のうち、停止期間が最も長いのが1年10ヶ月であり、その処分内容は「故意による不真正税務書類の作成」でした。

 ちなみに上記処分を受けた者のうち、公認会計士の資格も保持している者について、先日、公認会計士としての懲戒処分が公表されましたので、こちらも確認してみましょう。

 ○公認会計士の懲戒処分について
  https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190524.html
 
 いずれも『停止』の処分であり、処分理由は上記税理士業務の停止処分を受けたことによる“信用失墜行為の禁止の違反”ということになっています。
 なお、この停止期間はいずれも、税理士業務の停止処分期間よりも短いものとなっていました。



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