作成日:2017/08/16
配偶者控除、配偶者特別控除の改正に伴い、年内に理解しなければならないこと
配偶者控除、配偶者特別控除の改正施行が来年1月からですので、開始まであと半年をきりましたが、実際の計算は平成30年分の年末調整が最初になるでしょうから、基本的にはあと1年猶予があると考えても問題ないでしょう。
ただしこの改正に伴い、給与の源泉徴収を行う際の「扶養親族等の数」の算定が変わります。
この算定の変更自体も来年1月からとなるため、この数を求める根拠となる、扶養控除等申告書(マル扶)の記載も変わります。
つまり会計事務所としては、最低限、次の2点が変わることを事業者であるお客様へ年内に説明し、理解していただく必要があります。
- 「扶養親族等の数」の算定が変わる→源泉徴収の計算方法の変更
- 1.に伴い平成30年分のマル扶の記載が変わる→従業員へ記載してもらう内容の変更
○平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)(PDF/414KB)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
この資料を基に、上記2点について次回から詳しく内容を説明していきます。
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