作成日:2017/05/18
改正等反映された事業承継税制のあらましが国税庁サイト上で公表
今年4月より円滑化法に係る申請書等の窓口が、各地の経済産業局から都道府県に変更される点は、既にご案内のとおりです。
これに伴い、事業承継税制の適用(相続税や贈与税の納税猶予)に関して提出(添付)する書類に関しても、その書類の申請(提出)窓口が都道府県に変更となる点も既にご案内していますが、この事業承継税制の適用に関する国税庁が作成した“あらまし”が今般の変更および平成29年度税制改正にあわせて改変され、同庁サイト上で公表されました。
○「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成29年5月)」を掲載しました(PDF/828KB)(平成29年5月9日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/souzokuzouyo_aramashi.pdf
4月以降の相談窓口は、都道府県の担当課、とありますが、具体的には既にご案内したこちらにある「事業承継税制の適用を受けようとしている方又は事業承継税制の適用を受けている方へ」内に掲載されていますので、そちらでご確認ください。
なお、非上場株式等について納税猶予および免除の特例を受けるための「円滑化法の認定」申請は、相続税は相続開始後8ヶ月以内、贈与税は贈与を受けた年の翌年1月15日までにそれぞれ行う必要があります。
事業承継税制に関して一通り網羅されていますので、上記URLよりダウンロードしてご利用ください。
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