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作成日:2017/04/05
設立届に係る登記事項証明書の添付と異動後の税務署への異動届 4月1日以後不要に



 平成29年度税制改正の法案成立により、にわかに国税庁サイト上でも改正適用に関する情報更新がされ始めています。


 先日は、平成29年度税制改正による手続きの簡素化について、同庁サイト上で情報が公表されています。確認しましょう。

 ○法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm
 
 手続きの簡素化について、具体的には次の2点について案内がされています。
  1. 登記事項証明書の添付省略
     これまで法人を設立した際に届け出る「法人設立届出書」には、“登記事項証明書”の添付が必要でした。これが、平成29年4月1日以後は添付が不要となりました。法人設立届出書以外にも、“登記事項証明書”の添付が必要とされてきた「一定の届出書等」についても同様のことになっています。
     この「一定の届出書等」については、上記URLよりご確認ください。
  2. 異動届出書等の提出先が1ヶ所に
     引越し等により所轄税務署が異動することとなった場合には、異動前後それぞれの税務署に対して届出が必要でした。これが、平成29年4月1日以後の異動からは、異動前のみの税務署に対して届出を行えばすむようになりました(つまり、異動後の税務署に対して届出をする必要はない)。
     対象となる届出書等の具体的な名称は、上記URLよりご確認ください。





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