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作成日:2018/01/16
29年度税制改正に係る外国子会社合算税制に関する通達改正



 平成29年度税制改正に係る国際課税関連のうち、国税庁サイト上で公表されている外国子会社合算税制に関する通達改正が行われています。


 ○租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/171221/index.htm
 
 
 そもそも「外国子会社合算税制」とは、香港やシンガポールなどの租税負担割合が低い国に子会社を設立して所得を分散することによる租税回避行為を防止するために、このような租税負担割合の低い海外の子会社の所得を日本の親会社の所得に合算して日本の法人税の計算をする特例制度です。

 この所得を合算することになる海外の子会社は、“租税負担割合が20%未満”という一種のトリガー税率“20%”が存在しており、20%以上であれば実態がペーパーカンパニーであっても合算対象外となる一方で、20%未満であればたとえ真面目に事業を行っていても合算対象となる、という不合理な制度でもありました。

 このような不合理を改めるため、合算対象となる会社(外国関係会社)の範囲、所得の範囲等の改正が平成29年度で行われ、この改正は原則、外国関係会社の平成30年4月1日以後開始事業年度から適用が開始されるため、この時期に通達改正が行われた、ということになります。




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