作成日:2017/12/07
所得税基本通達の改正 新旧対照表が国税庁サイトで公表
昨日は、平成30年分マル配の確定版が国税庁サイト上で公表された件をご案内しました。
法令上の改正に関しても何度かご案内していますが、基本通達も今般改正されています。確認しましょう。
○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/171127/index.htm
今般の改正により、従来の「控除対象配偶者」の名称が「同一生計配偶者」へ変更されたこと等に伴う使用する名称変更の他、この改正に伴い一部新設・廃止されたものもあります。
また、配偶者控除や配偶者特別控除の改正だけでなく、非居住者に対する課税関係の改正なども含まれていますので、ご注意ください。
なお、上記基本通達の改正の他、この改正に絡み一部以下の事務運営指針等に記載されている名称も整備されています。
○「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/171127/index.htm
○「源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/171127-2/index.htm
○「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/171127/index.htm
あわせてご確認ください。
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