作成日:2017/12/04
災害関連の法人税基本通達改正の趣旨説明 国税庁サイト
これまで災害が起こった場合に、その都度個別に税制上の措置が検討され別途手続き等の規定が設けられていましたが、昨今頻繁に災害が発生していることも背景に、平成29年度税制改正では災害関連の規定が常設化されました。
この規定に伴い、関連通達も改正されています。
そのような中、法人税基本通達の改正に関して、趣旨説明が国税庁サイト上で公表されました。
○平成29年3月31日付課法2-2ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/170331/index.htm
常設化に伴う通達改正ですので、そのほとんどが『新設』に該当します。
通達を適用するに当たってはその背景や留意点など考慮するとより理解が深まります。そのようなときには、この趣旨説明が役に立ちます。特に、今般のものはそれほど頻繁に使用するものではありませんし、通常とは違った取り扱いとなるケースが多いため、必ず手元に保存しておきたいものです。
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