作成日:2017/11/17
広大地評価改正に伴い評価明細書も改正 30年分より
連日ご案内しています、広大地評価の改正について、相続税の申告書に添付する土地の評価明細書も改正されました。この新しい明細書のひな型が国税庁サイト上で公表されています。
○「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(平成30年分以降用)」を掲載しました(平成29年11月9日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-05.htm
これまで、明細書の第2表に記載していた『広大地の評価額』は、『地積規模の大きな宅地』として改正されたことにより計算方法が異なることとなり、第1表の“自用地1平方メートル当たりの価額”内に含まれ、ここで計算することになります。
適用は平成30年1月1日以降となるため、同日以後の申告分については、上記“平成30年分以降用”の評価明細書を用いて土地の評価を行いましょう。
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