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作成日:2017/10/20
譲渡所得関連の通達改正の趣旨説明 国税庁



 平成29年度税制改正により改正された個人の株式等に係る譲渡所得について、関連する通達の改正やパンフレットについては、既にご案内のとおりです。


 この通達改正についての趣旨説明が、国税庁サイト上で公表されました。

 ○「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(平成29年10月10日)(PDF/614KB)(平成29年10月17日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/171009/171009.pdf
 

 今般の上記改正のメインは37の10・37の11の「株式分配」に係るものです。

 これは上記趣旨説明内に明記されているとおり、「企業内の特定の事業部門を分離して独立した企業とするスピンオフの円滑な実現を可能とする観点等からの組織再編税制の整備が行われ、親法人がその株主等に対して行う子法人株式の全部の分割について、「株式分配」として組織再編税制の対象とされた」のものに係るものです。
 この改正では、持分割合に応じた一定の株式分配を除き、みなし配当を除いた部分が譲渡所得の対象となったわけですが、この通達改正では、この「株式分配」に係る譲渡収入日や取得日の判断基準が追加等されています。

 今回は組織再編税制ですから広く一般に適用されるものではありませんが、趣旨説明は改正を理解するうえでは欠かせないものです。国税庁のサイトに掲載されている期間内にダウンロードし、手元に控えておかれるとよいでしょう。




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