作成日:2017/10/19
役員給与改正に絡み、国税庁タックスアンサーも更新
平成29年度税制改正では、役員給与に関する見直しがされています。
○平成29年度税制改正の解説
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/index.html
○法人税法等の改正
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf
財務省から公表されている「平成29年度税制改正の解説」内では、改正の内容として、以下の項目に分けて解説がされています。
- 利益連動給与(改正後:業績連動給与)の見直し
- 退職給与及び新株予約権による給与の見直し
- 事前確定届出給与の見直し
- 定期同額給与の見直し
- 確定申告書の提出期限の延長の特例の改正に伴う見直し
- 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例の見直し
- 新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例の見直し
○No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5211.htm
基本的には、平成29年4月1日以後の決議(決議がない場合には支給)分からの適用ですが、新株予約権(いわゆるストックオプション)など一部平成29年10月1日以後の適用になるものもあります。
役員給与に関しては過去から細々と改正がされてきています。その事業年度ごとに適用すべき役員給与の内容を確認されておかれるとよいでしょう。
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