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作成日:2017/10/12
平成30年から取引相場のない株式の評価明細書がまた変わる



 平成29年度税制改正において、『相続税等の財産評価の適正化』として、以下の見直しが行われています。

  1. 取引相場のない株式の評価
  2. 杉及びひのき等の評価
  3. 広大地評価
  4. 株式保有特定会社の判定基準
 そのうち、上記4.の『株式保有特定会社の判定基準』の見直しについては、先日パブコメの結果公示が行われ、国税庁サイト上においても財産評価基本通達の改正、あらましの公表がされています。


 いずれも広大地評価の見直しと同一の場所であるためあまり目立たないのですが、今般の改正の影響で、平成30年1月1日以後の相続等に係る取引相場のない株式の評価明細書の様式が変わります

 ○「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/171005/index.htm
 

 
 取引相場のない株式の評価明細書は、ここ数年毎年(ひどいときには1年以内)様式が変更されています。

 評価時期によって使用する様式が変わりますので、ご注意ください。

 なお、評価時期ごとの使用する様式については、同庁サイト上の評価明細書の様式ページ内に一覧表で示されています。こちらで確認なさるとよいでしょう。

 ○[手続名]取引相場のない株式(出資)の評価明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm





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