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作成日:2017/10/10
広大地評価その他財産評価基本通達の改正 国税庁サイトで公表



 以前、広大地の評価その他財産評価基本通達の改正について、パブコメのご案内をしました。


 これらのパブコメはそれぞれ7月までとなっていましたが、結果の公示が10月5日付でなされました。

 ○【案件番号:410290035】 「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=2
 
 結果としては、影響の大きい広大地評価についての意見ばかりだったわけですが、その意見のなかで一部改正に新たに取り入れられた上の、最終の改正が国税庁サイト上でも公表されました。

 ○「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/171005/01.htm

 ちなみに新たに取り入れられたのは、40、49、58-3の部分で、市街化農地・山林・原野の評価について、宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額について、20-2の適用対象となるときは20-2を適用することを明記する旨の改正です。

 上記あらまし内には、パブコメの意見にもあった、改正の経緯、理由、具体的な評価方法等の情報提供がされています。
 ここでは具体的な計算例が示されている他、最終ページ(p13)には、以下の広大地判定のフローチャートが掲載されています。実務の参考になさってください。






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