作成日:2017/09/11
住宅取得等資金の非課税の特例 チェック表は4月1日前後で相違
平成29年度税制改正では、相続税や贈与税の納税義務者の範囲や対象財産が変わっています。
具体的には、これまで日本人の国内住所期間の縛りが5年だったのが10年に伸長されたこと、それから外国人駐在員のような短期滞在外国人同士の相続について国外財産を外すことの2点です。○「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17.htm
上記改正は、平成29年4月1日以後の相続又は贈与について適用されることから、平成29年分の途中からその取扱いが変わることになります。
そのため、国税庁や各国税局が作成している各種チェック表についても平成29年3月31日以前と、平成29年4月1日以後とで分けて作成して公表している場合があるようです。
たとえば名古屋国税局が作成している、住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表については、相続時精算課税制度適用分も含め、チェック表が分かれています。
○(平成29年分用)資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表
http://www.nta.go.jp/nagoya/topics/tokurei/2017.htm
改正の対象となる人は少ないでしょうが、贈与について使用するチェック表が贈与日によって今年は異なります。
実際の申告は来年以降になるのでまだ先ではありますが、贈与は金額が大きければ大きいほど税への影響は大きいものです。特に住宅取得等資金贈与については金額が大きいため、適用できるか否かは上記のチェック表を用いて実際に贈与を実行する前に確認するとよいでしょう。
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