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作成日:2017/09/07
法人税申告書提出期限の延長の特例 申請書記載例が国税庁サイトで公表



 平成29年度税制改正で、法人税の申告書の提出期限を申請することによって延長することができる改正が行われています。この申請書類の記載例が国税庁サイト上で公表されました。


○確定申告書の提出期限の延長の特例(法人税法第75条の2第1項第1号)の適用を受ける場合の申請書の記載例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kakutei_entyo_kisairei.pdf
 

 
 法人税の申告書の提出期限延長については、これまでも1ヶ月間の延長は申請によって可能でした(つまり、決算日から3ヶ月以内の開催)。これが、上場会社における議決権の基準日を決算日の後にすることで、株主総会開催日がこれまでよりも後になることが想定されることが予想されることとなったため、期限後申告とならないように、申請をすることでさらなる延長が認められることになりました。

 すでに経済産業省のサイトでは、留意点が作成され公表されています。この点は既にご案内のとおりですが、実際の申請書の記載例が国税庁サイト上の上記URLで公表されました。

 ここでは、具体的な記載例として2つの事例が用意されています。
 いずれの場合も、もともと申告期限を1月延長している法人が定款変更した上で、定時株主総会の招集時期を延長、その上で申告書の提出期限延長申請するケースです。
  1. 【事例1】定時株主総会の招集時期を特定の月とする場合
  2. 【事例2】定時株主総会の招集時期を議決権の基準日から3月以内とする場合

 いずれにしても今般の改正は上場企業を想定しているケースですので、それほど多くのケースがこの改正の対象とはなりませんが、上場会社の子会社の顧問をされている税理士事務所も多いことから、親会社である上場会社の動向を踏まえた実務処理が求められます。確認しておきましょう。




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