作成日:2017/08/30
現行制度ならば9月8日までに申請手続きが必要に 移行計画認定
先日、持分なし医療法人への移行計画認定制度について、新しい要件の詳細がパブコメ上で公表された件をご案内しました。
新しい要件をもとにした認定制度は10月1日からの開始となりますが、実はこのパブコメ公表に関して、厚労省からお知らせが掲載されており、そこには現行制度の申請手続きについて8月中でお願いしたい旨が明示されています。
○持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの開始について [215KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000174682.pdf
正直、無茶言うよなぁと思っていたのですが、案外本気だったことが分かりました。
○持分なし医療法人への移行計画認定制度〜(留意事項)現行制度での認定申請9/8(金)までに [896KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000175480.pdf
タイトルだけでご理解いただけると思いますが、現行制度で認定を受けたいのであれば9月8日までに手続きを、という案内が25日付けで、厚労省のサイト上では28日付けで掲載されました。
上記URL先では、手続きの期限のお知らせとともに、現行における認定制度及び現状パブコメで公表されている新しい要件の認定制度の概要がそれぞれ添付されている他、現行で認定を希望している医療法人として次の2例が掲載されていました。
例1 出資者に係る相続税の申告期限が迫っているケース
例2 近い将来に出資者の相続が予想されるケース
いずれの場合も時間がないので取り急ぎ現行制度で手続きをとり、場合により新制度の下、再申請を検討というケースのようです。
新制度では、メリットとして医療法人側の移行時の贈与税課税の非課税要件が現状よりも緩和される点が、他方デメリットとして適正な運営要件の付加及び6年間の要件維持・報告義務が課される点があります。いずれにしろ時間はありませんので、現行制度で申請するかどうかの早急な検討はやはり必要なようです。
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