作成日:2017/08/07
譲渡所得関連の通達改正 国税庁
平成29年度税制改正により、株式に係る譲渡所得について、特定災害関連規定その他、一定の場合を除き平成29年4月1日以後の株式分配から、当該株式分配により交付される金銭および金銭以外の資産の合計額について、みなし配当部分を除き、一般株式等に係る譲渡所得または上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税されることとなりました。
また、土地・建物等に係る譲渡所得については、同じく特定災害関連規定に関するもの、その他特定の事業用資産の買換え等の特例に関する改正などがされています。これらの改正を踏まえた通達改正が、国税庁サイト上で公表されています。
○「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/170724/index.htm
ここでは新旧対照表が掲載されていますので、どこの部分がどのように改正されているのか、ご確認ください。
なお、これらの改正のあらましが同庁サイト上に掲載されています。改正内容自体の確認は、こちらを利用なさるとよいでしょう。
○個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成29年度 税制改正のあらまし(平成29年4月)(PDF/382KB)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h29aramashi.pdf
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