作成日:2017/06/30
平成29年4月1日以後取得分に係る医療用機器等の特別償却、対象資産一覧表
医療用機器を購入し、事業に使用した場合には、一定の税の特典(医療用機器等の特別償却制度)が設けられています。この特典については、過去に何度も対象資産が見直された上で制度が延長されていますが、今般の平成29年度税制改正においても対象機器等に見直しが行われた上、2年(平成31年3月31日まで)延長されました。
現行、医療用機器等の特別償却制度の対象資産は、取得価額500万円以上の高額医療用機器等になります。
この場合の高額医療用機器等とは、高度な医療の提供に資するものとして指定をされたもの、又は薬事法第二条の規定による高度管理医療機器・管理医療機器・一般医療機器で厚生労働大臣の指定を受けてから2年以内のものに限られています(措令6の4他)。この“高度な医療の提供に資するもの”としての指定は、税制改正にあわせて厚生労働大臣が財務大臣と協議し、厚生労働大臣が告示します。
この告示については、平成29年3月31日付けの官報で行われました(厚生労働省告示第167号)。この告示により、従来の別表1〜6のうち、1,2,3,6(つまり4と5以外)について改正がされています。
この改正後の対象資産について、エクセルで作成しました。しばらくの間は申告書の手引き等書籍には反映されないことから、こちらご利用なさるとよいでしょう。
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