作成日:2017/06/26
株式保有特定会社の判定基準および奥行価格補正率表の改正案 バプコメで公表
先日、財産評価基本通達の改正案(パブコメ公表)についてご案内しました。
その際に、広大地評価についてご紹介しましたが、先のご案内のとおりこのパブコメについては、広大地評価の改正の他に、「株式保有特定会社の判定基準」についても改正案が示されています。
○「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=0
「株式保有特定会社の判定基準」については、大綱記載のとおり、株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債が含まれる(改正後財産評価基本通達189)ことが改正案として示されています。
この改正により、“株式保有特定会社”の名称については、“株式等保有特定会社”となり、これに関連する箇所も改正が予定されています。
またこれに関連して、株式等保有特定会社の類似業種比準価額の計算について、受取配当金等に当該社債利息が含まれることが改正案として示されています(同189-3)。
ちなみに、奥行価格補正率表について、次の地区についてそれぞれ次の奥行距離に係る補正率が改正される予定です。
- 普通商業・併用住宅地区…32m以上52m未満(5段階)
- 普通住宅地区…24m以上52m未満(7段階)
このパブコメの締め切りは7月21日です。詳しい改正案は上記URLよりご確認ください。
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