作成日:2017/06/23
広大地評価の改正案 パブコメで公表
平成29年度税制改正において、「相続税等の財産評価の適正化」として、いくつかの見直しがされています。
このMyKomonTaxでも、そのうち財産評価基本通達の改正として、 について、ご案内しています。
これらについては、平成29年1月1日以後の相続等より適用が開始されるため、他の改正よりも先行して、パブリックコメントの公表を経て、財産評価基本通達の改正が行われています。
そして、今回上記見直しのうち、
- 広大地の評価
- 株式保有特定会社の判定基準
○「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=0
とりわけ広大地評価の改正について、大綱内では次のように述べています。
「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個[生に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」
この広大地評価については、現行の財産評価基本通達24-4において定められていますが、これが上記改正案では削除されています(準用して適用する市街地の農地等(同40-2)、山林(同49-2)、原野(同58-4)の評価についても削除されています)。
そしてその代わりに、20-2で「地積規模の大きな宅地の評価」として新設され、関連する宅地評価の通達も改正されることが案として公表されています(改正後の財産評価基本通達20-4(間口狭小)、21-2(倍率方式)、24-6(セットバック)等)。
ここでの“地積規模の大きな宅地”とは、次のいずれにも該当しない地域に存し、
- 市街化調整区域
- 都市計画法8@一に規定する工業専用地域
- 容積率が10分の40(東京都特別区は10分の30)以上の地域
- 三大都市圏…500u以上
- それ以外…1,000u以上
このパブコメの締め切りは7月21日です。詳しい改正案は上記URLよりご確認ください。
なおこの改正は、平成30年1月1日以後の相続等から適用が開始される予定です。
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