作成日:2017/06/09
「雇用促進計画」 様式の最新版が厚労省サイトで公表
平成29年度税制改正では、地方拠点強化税制が拡充されており、同税制における雇用促進税制の拡充部分についても改正がなされています。
具体的には、無期・フルタイムの新規雇用について税額控除額を1人当たり10万円上乗せされる措置がとられることとなりました。その一方で、非正規雇用者の比率が全国平均(40%)を超える場合には、超過した非正規雇用者に関する税額控除額は1人当たり10万円減額される措置もとられることとなっています。そのため改正後の地方拠点強化税制における雇用促進税制の拡充部分について、特定業務施設における前期比雇用増加数に係る税額控除は、下記に分けて計算する必要があります。
- 無期・フルタイムの新規雇用分…60万円/人(前期比10%未満の場合は30万円/人)
- 非正規雇用者の比率が40%を超えるときのその超過分…40万円/人(同10万円/人)
- 上記1.2.いずれも該当しない分…50万円/人(同20万円/人)
そのため、この改正の適用要件の1つである「雇用促進計画」の提出について、その様式が更新されました。
○雇用促進計画の様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html
この改正は、法人の場合は平成29年4月1日以後開始事業年度からの適用です。
「雇用促進計画」の提出期限は、“適用年度開始後又は地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定後2ヶ月以内”となっていることから、実質今月(6月)から改正後の様式に対応されるケースがほとんどではないでしょうか。
提出を計画されているのであれば、最新版を上記URLよりダウンロードしてご利用ください。
関連コンテンツ: