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作成日:2017/06/08
適用額明細書に記載する区分番号 平成29年4月1日以後終了事業年度分が公表



 現状、中小法人が軽減税率の適用をした場合には、法人税の申告をする際、「適用額明細書」に必要事項を記載して提出しなければなりません。


 この「適用額明細書」は、先の軽減税率のような租税特別措置法の適用をする場合に記載する書類であり、これは一部の法人が優遇されている租税特別措置法の適用状況について、国が客観的、かつ、容易に把握できるよう情報を収集するためのものです。

 ご存知のとおり毎年税制改正が行われており、期限措置である租税特別措置法は改廃が多く行われています。そのため、毎年「適用額明細書」に記載する条文番号、区分番号などが変更されています。

 今年も平成29年度税制改正が行われたことに伴い、変更されています。

 この点について、国税庁サイト上で変更点及び平成29年4月1日以後終了事業年度分の「適用額明細書」に記載すべき区分番号一覧表が公表されました。

 ○適用額明細書に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm
 
 この資料は、単体法人用と連結法人用の2種類あります。


 “平成29年4月1日以後終了事業年度分”からになりますので、実質この6月申告分からの適用となります。この時期はこの「適用額明細書」の他に別表なども新しい様式になるなど、新しい書類や取扱いになることが多くあります。

 申告システムでアップデートすることにより自動更新される別表とは違い、「適用額明細書」はその記載すべき内容を自ら入力する必要があります。必ず申告対象年度の資料で確認し、記載内容を誤らないようにしましょう。




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