作成日:2017/06/07
当面は「追加提出先税務署」への入力は必要なし e-Tax利用での電子届出
平成29年度税制改正により、法人設立届出書等について手続が簡素化されたことをご案内しています。
このなかで、平成29年4月1日以後の異動からは、異動届出書等の提出先が異動前のみの税務署に対して行えば済むようになったことを記載しています。
これまでは、異動前後の所轄税務署へ提出する必要があったため、電子申請上、次の項目にそれぞれ次の所轄税務署名を選択(設定)する必要がありました。
提出先税務署→異動前の所轄税務署
追加提出先税務署→異動後の所轄税務署
これが改正後からはどのようになるのか、その取扱いがe-Taxサイト上で公表されています。
○異動届出書等の提出先のワンストップ化について
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290512_ido.htm
「追加提出先税務署」欄については、引き続き入力できるような状態ではあるものの入力する必要はなく、29年9月以降はシステム的に入力不可となるようです。
e-Taxの利用件数は年々増加傾向にあり、平成28年度全体では3,043万件、うち申請・届出書等は886万件あります。このうち今回の改正に影響が出る数まで細かな情報を確認することはできませんが、全体的にe-Taxを利用した申請・届出件数は今後も増加することが見込まれます。
今回の改正点は実務上それほど頻繁には発生しないものの、可能性としては発生しうるものです。あらためて改正点を確認しておきましょう。
関連コンテンツ: