作成日:2017/06/05
森林の立木の評価と森林の立木の標準価額表の改正
毎年公表されている、「標準伐期にある森林の立木の標準価額」について、平成29年1月1日以後分が国税庁サイト上で公表されました。
○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年5月16日)(平成29年5月31日)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/170516/01.htm
通達改正により、平成29年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与より森林の主要樹種から、“松、くぬぎ及び雑木”が除かれています。そのため同日以後、“松、くぬぎ及び雑木”については、財基通117の「森林の主要樹種以外の立木の評価」に基づき評価することになります。
これにより、今般公表された「標準伐期にある森林の立木の標準価額表」についても、標準価額の種類は“杉”と“ひのき”の2種類で、これまであった“松”はありません。
また、「標準伐期」についても今般の改正により後ろ倒しされていますので、各国税局・都道府県・林業地域別に設定されている「標準伐期」が何年なのか、価額を確認する前にまずは改正後の通達“116(標準伐期)”でご確認ください。
なお、通達改正については、「「財産評価基本通達」の改正 29年1月1日以後相続開始分から様式も変更に」で、通達の改正と趣旨のURLをご案内しています。本文では取引相場のない株式の評価見直しを中心にご案内していますが、リンク先には当然森林の立木の評価の改正も含まれています。こちらのURLから改正内容をあわせてご確認なさるとよいでしょう。
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