作成日:2017/05/22
「財産評価基本通達」の改正 29年1月1日以後相続開始分から様式も変更に
平成29年度税制改正において、取引相場のない株式の評価見直しが行われることについては、既にご案内のとおりです。
また、この見直しのうち平成29年1月1日以後の適用分について、財産評価基本通達の改正についてのパブコメもご案内のとおりです。
このパブコメに係る財産評価基本通達の改正が、実際行われました。
○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年4月27日)(平成29年5月15日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/170515/01.htm
同時に、改正趣旨(あらまし)についても同庁サイト上で公表されています。
○「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(平成29年4月28日)(平成29年5月15日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm
改正の内容を改めて確認したいときには、上記“あらまし”をご参照いただくとよいでしょう。
さらに、関連する評価証明書の様式や記載方法等の改正も公表されています。
○「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年4月27日)(平成29年5月15日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/170515/index.htm
当該改正は、平成29年1月1日以後適用分からですから、同日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することになります。使用する明細書の様式を誤らないようにご注意ください。
関連コンテンツ: