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作成日:2017/05/17
特定非常災害に伴う財産評価関連に係る法令解釈通達の制定および趣旨説明



 特定非常災害とは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第2条第1項の規定により、特定非常災害として指定された非常災害を指し、平成29年度税制改正により、この特定非常災害により被災者となった場合の課税の取扱いが整備されています。

 ちなみに、特定非常災害として、近年では東日本大震災や平成28年熊本地震などが指定されています。

 この改正に伴い、各種法令解釈通達が定められていますが、これと同時に“趣旨”についても公表されています。先日は財産評価に関する法令解釈通達の制定と趣旨について、国税庁サイト上で公表されました。

○「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」(法令解釈通達)(平成29年4月17日)(平成29年5月8日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm
○「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)(平成29年5月8日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170417/02.htm
○「租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について」(法令解釈通達)(平成29年4月17日)(平成29年5月8日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_1/index.htm
○「租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)(平成29年5月8日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170417/01.htm
 
 
 本来ならば、平成29年度税制改正によるものであるため、平成29年1月1日以後の相続等に係る財産評価から適用されるものですが、その前年において発生し、特定非常災害として指定された「平成28年熊本地震」についても遡及して適用されることとなっているため、実質は当該地震発生日である、平成28年4月14日以後に相続等により取得した財産の評価について適用することとなっています。
 これは、上記いずれの取扱いについても同様の措置であり、この適用時期に関する趣旨説明も上記URL内に掲載されています。ご確認ください。




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