作成日:2017/05/15
太陽光パネル設置に係る税制の適用について、再度ご注意を
この5月に申告をする3月決算法人に係る太陽光パネル(太陽光発電装置)の設置(+事業供用)に係る税制について、いわゆる即時償却が可能な“中小企業等投資促進税制の上乗せ措置”の適用ですが、中小企業者等が次の各要件をすべて満たす場合に限られています。
- 「指定事業」の用に供すること
工場で使用する電気の自家発電用として工場屋根に太陽光パネルを設置する場合には、製造業の用に供することとなり、製造業は中小企業投資促進税制の指定事業の1つであることから、要件を満たします。
一方、工場屋根に設置する場合であっても、固定買取価格制度に基づき発電した全てを売電する場合には、自家発電用とは異なり、発電した電気が最終製品の製造に用いられるものではないことから、発電事業は、「電気業」となり、指定事業には該当しないことから、中小企業投資促進税制は適用できないと考えられています。 - 機械装置の取得価額基準(1台160万円以上)を満たすこと
- 生産性向上設備に該当するもの
生産性向上設備には、A類型とB類型の2種類がありますが、B類型の場合は、経済産業大臣の確認書の発行を設備の引渡し前に受けている必要がある点にご留意ください。 - 平成29年3月31日までに事業の用に供すること
- 中古資産に該当しないこと
ただし、もし売電事業による「電気業」のためこの税制が適用できないとしても、一定の要件に該当した場合には業種を問わない“生産性向上設備投資促進税制”の適用が可能です。この場合の税制措置は、取得価額の50%(構築物:25%)相当額の特別償却か取得価額の4%(構築物:2%)相当額の税額控除(法人税額の20%が限度)です。
なお、生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日までの事業供用で廃止、中小企業等投資促進税制の上乗せ措置は平成29年度税制改正により改組され、経営力向上計画認定に係る税制措置(中小企業経営強化税制)が創設されています。ただし中小企業経営強化税制についても、上記売電事業による「電気業」は、適用対象外となっています。これは、既にご案内した「Q&A集」にも明記されていますので、あわせてご確認ください。
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