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作成日:2017/05/08
買換え特例に係る土地の事業供用日、建設着手日基準の建設期間が最長「3年」から「5年」へ伸長 通達改正案がパブコメで公表



 特定資産の買換え特例の適用については、さまざまな条件が付されていますが、そのうちの1つに「取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合」があります。


 この1年以内について、土地が買換え資産である場合に、その土地の上に建物を建設した場合の事業供用日について、通達上、建設着手から3年以内に完成・事業供用が確実であれば、建設着手日でよい、との取扱いが示されています(措通37-23、65の7(2)-2他)。

 この「3年以内」について、近年における都市の再開発事業等によるプロジェクトの大規模化で、建設期間が3年を超えてしまう場合も見受けられるようになっています。そのため、このようなケースにおいて、特定資産の買換え特例が適用できないことがないように、今回通達改正が行われようとしています。

 通達改正については事前にパブコメの手続きを経ており、上記改正に関しても、先日パブコメ上で案が公表されました。

 ○「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)(特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用について)に対する意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290022&Mode=0
 
 
 この「3年以内」について、上記案では新たに「3年超5年以内」が追加されています。この場合の最長期間である“5年”とは、国税の更正除斥期間である原則「5年」との整合性が図られた結果のようです。

 ただし、全てのケースにおいて3年を超えても認められるわけではなく、事業遂行が困難となる恐れがある場合に自治体が事業代行することができる規定がある、第1種市街地再開発事業のように、建設事業が確実である場合(つまり、事業遂行が担保されている場合)に限られるようです。

 また、取戻し課税についても、上記改正にあわせて同時に見直されるようです。

 なお、この改正が行われた場合の適用開始時期は、平成29年3月31日以後終了する事業年度分の法人税(所得税の場合は平成29年分以後)からとなります。


 上記パブコメの意見募集の締切日は5月24日です。詳しい内容は上記URLよりご確認ください。




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