作成日:2017/04/20
29年度税制改正に係る法人税の申告期限の延長 経産省が留意点を作成
たとえば3月決算法人について、定款等一定の事情により定時総会開催が6月に行われるため、原則としての申告期限である“決算日の翌日から2ヶ月以内”、に決算が確定しない場合、法人税の申告期限の延長の特例申請を行っていれば、6月に申告したとしても期限後申告とはなりません(ただし、通常の申告期限である2ヶ月を超えて納税をした場合には別途利子税がかかります)。
この「法人税の申告期限の延長の特例申請」について、認めれられる最大期間はこれまで決算日から3ヶ月でした。
これが、平成29年度税制改正により、最大4ヶ月まで延長が可能となりました。
この改正についての留意点を経済産業省が作成し、同省サイト上で公表しています。
○「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004.html
この特例を申請することができる法人は、まず次の2点が要件とされています。
- 会計監査人を設置している法人であること
- 定款等により事業年度終了の日から3ヶ月以内に定時総会が招集されない常況にあること
この他、法人事業税についても同様の延長申請が可能であることも付記されていました。
なお、上記留意点には記載されていませんが、法人税において延長が承認されれば、法人都道府県民税・市民税についても同様に延長が認められたことになる一方、消費税については地方消費税を含めてこのような延長は従来どおりなく、原則どおりの2ヶ月以内申告となりますので、ご留意ください。
上記改正施行は平成29年4月1日であるため、同日より申請することが可能です。
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