作成日:2017/04/18
平成28年熊本地震 調整率適用後の税額減少による更正の請求は34年2月14日までに
先週「29年度改正により災害関連税制が常設化されたことに伴う国税庁サイトの更新」でもご案内したとおり、平成29年度税制改正では災害関連の規定が常設化されました。
この措置に関する資産税関連として、特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例等について、昨年発生した「平成28年熊本地震」へ適用することとなっています。これにより、取得時の時価ではなく、「特定非常災害特別措置法」の対象となる災害の発生直後の価額により評価することができます。この価額を求めるための“調整率”を国税庁ホームページ上で公開する予定であることが同サイト上で公表されました。○特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例等について(PDF/139KB)(平成29年4月10日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/zouyo_keisan.pdf
この“調整率”を適用して計算した結果、既に提出した申告書等に記載した税額が減少する場合には、「更正の請求」をすることができます。
この場合の「更正の請求」の期限については、例えば平成27年6月14日から28年4月13日までの相続については、平成29年2月14日まで相続税の申告期限が延長されているため、これから5年間(つまり、平成34年2月14日が期限)となります。
なお、「平成28年熊本地震」については、被相続人等の住所地に関係なく、「被災者生活再建支援法」の適用地域である熊本県全域及び大分県由布市内にある一定の土地等及び株式等に適用されます。該当される方がいらっしゃれば、上記“調整率”が公表され次第、試算してみましょう。
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