作成日:2017/04/17
上場株が物納第1順位に 29年4月1日以降申請分より
相続税を一括で金銭納付できない場合には、延納の手続きによってその納付を延ばすことができますが、それでも金銭納付が困難である場合には、“物”で納める「物納」という方法があります。
ただし、この「物納」について、できる財産とそうでない財産が存在しています。また、できる財産についても順番が決められています。
これらについて平成29年度税制改正により、29年4月1日以降の物納申請分から改正が適用されています。その点について、国税庁がチラシを作成し、同庁サイト上で公表しています。
○物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました(チラシ)(平成29年4月)(PDF/167KB)(平成29年4月5日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
具体的には上記のとおり、これまで第2順位あるいは物納財産の対象外であった有価証券について、金融証券取引所に上場されているなど一定の有価証券であれば第1順位で物納できることになった点です。
この場合の「金融証券取引所に上場等されている有価証券」とは、例えば金融商品取引所に上場されている次の有価証券が該当します。
- 社債
- 転換型新株予約権付社債
- 特殊法人債
- 特定社債券
- 株式
- 優先株式
- 新株予約権証券
- ETF
- REIT
- JDR
- ETN
- 日銀出資証券
- 優先出資証券
- 特定目的信託の受益証券
また、金融商品取引所に上場されていなくとも、一定の旨が定められている次の証券も含まれます。
- オープンエンド型の証券投資信託の受益証券
- オープンエンド型の投資法人が発行する投資証券
なお、実務では「物納」はハードルが高く、なかなか認めてもらうのは難しいです。「お金がなければ相続財産を差し出せばいい」という安易な考えは、持たれない方が賢明といえます。
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