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作成日:2017/04/13
29年度改正により災害関連税制が常設化されたことに伴う国税庁サイトの更新



 これまで災害が起こった場合に、その都度個別に税制上の措置が検討され別途手続き等の規定が設けられていましたが、昨今頻繁に災害が発生していることも背景に、平成29年度税制改正では災害関連の規定が常設化されました。


 ○「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)「5 災害対応(PDF:443KB)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17_pdf/zeisei17_05.pdf
 
 
 これを受け、国税庁サイト上の災害関連の情報が更新されています。

 ○災害により被害を受けられた方へのお知らせ(平成29年度税制改正(法人税関係)について)(平成29年3月)(平成29年3月31日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017/saigai.htm
 ○被災自動車に係る自動車重量税の還付申請手続(自然災害関係)(平成29年4月3日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/annai/23120160.htm
 ○自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について(平成29年4月)(PDF/474KB)(平成29年4月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdf
 ○非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けている場合の災害等に関する税制上の措置(平成29年4月3日)
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm#saigai
 ○消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年3月31日)(平成29年4月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/170331/index.htm
 ○「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年3月31日)(平成29年4月3日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/kaisei/170331/index.htm
 ○「『個人課税事務提要(様式編1)』の制定について」の一部改正(更正決定等決議書関係)について(法令解釈通達)(平成29年3月21日)(平成29年4月7日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/170321/index.htm
 
 
 通達等の改正については、災害関連以外についても29年度税制改正に関する改正部分が含まれています。

 特に、「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」の制度については今回の改正により常設化され、当該規定上、適用を受けるためには原則として、確定申告書と同時に還付請求書を提出することが要件とされています。そのため、経過措置として「平成28年4月1日以後に事業年度が終了し、平成29年4月1日より前に確定申告書を提出している法人には、同年4月30日まで(※国税通則法10条2項により5月1日まで)に還付請求書を提出することで、当該制度の適用を認めることとされています」。該当する場合には、手続きの期間が今月中と限られていることから、早急な処理が必要となります。ご留意ください。
 この点に関しては、日税連のサイトでも注意喚起がなされています。こちらもご確認ください。

 ○<国税庁からのお知らせ>災害損失の繰戻しによる法人税額の還付制度等について
 http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170331b/





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