作成日:2015/04/06
税理士法改正 税務代理権限証書が7月1日から改正へ
平成27年度において、税理士法が改正されています。
○官報目次平成27年3月31日付(特別号外 第11号)
所得税法等の一部を改正する法律(九)
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110097f.html
○税理士法施行規則の一部を改正する省令(同三一)
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110507f.html
これは調査の通知を行う際に、納税者に複数の税務代理人がいる場合、現状の取扱いでは、すべての税務代理人に対して事前通知を行うことになっている事務手続き上の煩雑さを解消する目的だと思われます。
○税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm
この改正により、税務代理権限証書に代表する税理士として定めた場合には、その代表する税理士に通知すれば足りることになるため、税務代理権限証書を改正する必要が生じています。
官報では、次のひな型が掲載されていました。
この改正は平成27年7月1日から施行されますが、税務代理権限証書については当分の間、改正前の用紙を取り繕って使用することができることも附則で規定されています。
国税庁から改正後の税務代理権限証書ひな型が公表され次第、こちらでご紹介している、税務代理権限証書のファイルを更新する予定で準備をすすめています。
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