作成日:2014/10/22
所属税理士が自ら委嘱を受けて税理士業務を行うとき
来年4月1日より、税理士法の改正により、補助税理士の名称が“所属税理士”へと変わり、また、所属税理士であっても自ら委嘱を受けて税理士業務を行うことができることになります。
このことに関して、使用者側への承諾を受ける必要があることから、その運用に当たって生じる疑問点などについて、日税連がQ&Aおよび書式を公表しました。
○所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&Aの策定について
http://www.nichizeiren.or.jp/datalibrary/business/registered/p20141017/
ここでは、29のQ&Aが記載されており、また使用者側の承諾書面など次の書類のひな型が掲載されています。
- 業務委嘱に関する承諾書
- 業務委嘱に関する説明書
- 業務委嘱に関する説明確認書
- 委嘱契約終了等報告書
- 所属税理士が他人の求めに応じ自ら業務の委嘱を受ける場合の約定書(モデル)
- 所属税理士が他人の求めに応じ自ら業務の委嘱を受ける場合の重要事項説明書(モデル)
なお、上記ひな型は全てワードファイルで用意されています。日税連へは会員IDとパスワードでログインしていただき、必要なファイルをダウンロードしてご利用ください。
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