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作成日:2014/09/22
27年1月1日から、新しい「業務処理簿」へ



 税理士は、税理士法に規定する業務処理簿の作成及び保存が義務付けられています。


 この業務処理簿の標準様式は日税連が作成することになっているわけですが、これまで公表されている業務処理簿の標準方式について次の点を解消するために、今般改訂がなされました。
  • 税務相談や税務調査立会い等の記載が漏れている例が散見
  • 記載欄が狭く、十分な記載ができない
  • 補助税理士→所属税理士への名称変更等税理士法の改正

 ○「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」の改訂について
  http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#140916

 主な改訂内容は、次のとおりです。
  1. 補助税理士→所属税理士への名称変更
  2. 所属税理士が直接他人の求めに応じて税理士業務を行うことが税理士法改正により27年4月1日から認めらることになったため、自らの名前で税理士業務を行った場合には所属している事務所等とは別に業務処理簿を作成する必要性から、それが分かるようにチェックボックスを追加
  3. 作成者名および作成期間を全てのページの上部に表示
  4. 業務区分の名称変更(1号・2号・3号→代理・作成・相談)
  5. 記載欄を3分類化(内容、てん末、処理年月日)し、書ききれない場合に備えて『別紙』を追加





 なおこの改訂後の様式は、平成27年1月1日(税理士法人は同日以後に開始する事業年度)から使用開始されることとなっています。




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