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作成日:2014/08/04
税理士・税理士法人に対する懲戒処分の改正案 パブリックコメント中



 平成26年度税制改正により、税理士法も改正されています。


 改正の内容は、既にご案内のとおりですが、特に平成27年4月1日から施行される、懲戒処分の適正化や、会費滞納者に対する処分の明確化、に関連して、懲戒処分の基準となる「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」を改正することが予定されています。

 この改正案について、パブリックコメントとして公表されています。確認しましょう。

 ○「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260036&Mode=0

 主な改正事項としては、次のとおりです。
  1. 税理士、税理士法人の共通事項
    • 使用人等が不正行為を行った場合の懲戒処分が新設。
      具体的には、使用者がその不正行為を認識していた場合には、その使用者である税理士等が不正行為を行ったものとして処分。認識していなかった場合に、責任があるとされた場合には、過失により不正行為を行ったものとして処分。これらに該当しなくとも、使用人監督義務の違反として懲戒処分の対象となることが明記。
    • 懲戒処分の業務停止期間の上限が現行の1年から2年に引上げられたため、これにあわせて各種懲戒処分の停止期間の見直し。
    • 会費滞納者に対する処分が新設。この場合の処分レベルは「戒告」。
    • 名義貸しに関する懲戒処分について、非税理士に対する名義貸しの他、税理士業務の停止処分を受けている税理士への名義貸しについても、懲戒処分対象とする見直し。
  2. 税理士特有
    • 停止処分に違反して業務を行った場合には、処分レベルを“税理士業務の禁止”とすることが新設。
    • 自己脱税の対象範囲に、“実質的に支配していると認められる法人”という文言が追加。
  3. 税理士法人特有
    • 社員税理士の不正行為に関しての懲戒処分が新設。
      具体的には、その不正行為を他の社員税理士が認識していたときは、その他の社員税理士も不正行為を行ったとして処分。認識していなかったとしても責任があると認められるときは過失により不正行為を行ったものとして処分することが明記。
    • 自己脱税に関しては、税理士法人についても税理士と同様、不正所得金額等の額に応じて処分が決定されるように見直し。
    • 使用人等に対する監督義務の違反に対する処分その他の処分において、停止処分の対象が現行の“税理士業務”を“業務”とする見直し。
    • 停止処分に違反して業務を行った場合には、処分レベルを“解散”とすることが新設。


 これらの改正案については、8月30日まで募集されており、これらの改正による施行は平成27年4月1日を予定しています。




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