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作成日:2014/04/15
税務代理権限証書の改正



 事前通知の改正等に伴い、税務代理権限証書の雛型が改正されました。


 ○「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/kaisei_2/140401/index.htm


 具体的には、下図のアンダーライン部分が改正後のところです。



 調査の通知に関する同意欄にレ印(チェックマーク)を付していると、事前通知が納税者には行かず、この税務代理権限証書(委任状)を提出した税理士等税務代理人のみになります。

 納税者のストレス等、煩わしさを解消するためにも、納税者への説明及び同意を得た上で、ここのチェックマークを忘れずに付すようにしましょう。ただし、電子申告の場合で税理士が代理送信を行う場合には書面で残らないため、納税者への説明及び同意について、何らか書面等で残しておくとよいですね。

 なお、事前通知の改正は、平成26年7月1日以後の事前通知から適用されますが、平成26年6月30日以前に委任状を提出する場合にこの同意記載がされている場合も含まれることになっています。そのため、これまで提出している委任状に関してこの同意を記載して再提出する場合や、6月30日までの申告書の提出等に関する委任状については、現状の委任状の「2.その他の事項」欄にこの調査の通知に関する同意を記載して提出するとよいでしょう。




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