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作成日:2016/07/29
税理士法違反行為Q&A 国税庁サイト上で公表



 税務書類の作成や申告代理などの税理士業務は、税理士でなければ行うことができません。このように独占業務となっている故に、税理士は税理士法に抵触しないように日々業務運営を行わなくてはなりません。


 この税理士法に関しては、毎年各税理士会ごとに『綱紀監察』研修が行われ、税理士の懲戒処分事例などの紹介を受けながら、違反行為について税理士へ啓蒙しています。

 この税理士法違反行為について、先日、国税庁サイト上でQ&A形式として公表されました。

 ○税理士法違反行為Q&A
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/ihan/menu.htm
 
 
 大きく次の4つに分けて、掲載されています。
  1. 税理士の使命
  2. 非税理士により行うことが禁止される税理士業務
  3. 税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分
  4. 税理士法人が遵守すべき税理士法上の義務等と処分

 特に、『3.税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分』については、22項目のQ&Aで構成されています。

 自身が懲戒処分の対象とは思っていない行為でも、対象になる場合があります。必ず確認しておきましょう 。




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