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作成日:2015/08/18
繁忙期を理由とした税務支援の従事要請の拒否は、会則遵守義務違反



 税理士法の改正に関して、日税連から税理士法に入れてほしいと要望していたいくつかの項目については税理士法には入れられず、“会則”としての規定改正にとどまっています。

 たとえば、平成26年度では、研修受講の義務化や税務支援の従事要請の正当な理由なき拒否ができないことなどです。

 税務支援に関しては、これまで日税連会則として税理士会の“自治”として行われているものであり、その支援への従事義務についても同会則上で課しています。そのため、正当な理由がなければこの従事義務を拒否できないことについても、税理士法上ではなく、同会則上において規定するに至ったようです。

 日税連会則上に規定されたことにより、税理士は正当な理由なく税務支援への従事要請を拒否した場合には、会則遵守義務違反となります。この会則遵守義務違反は、税理士法第39条、日税連会則第60条、標準会則第42条に抵触することとなります。

 この場合の“正当な理由”とは、
  • 負傷又は疾病による療養
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害
  • 国会議員又は地方公共団体の議会の議員
  • 出産、育児、介護
  • その他これらに類する事由
であり、これらの事由に該当する税理士(会員)から免除の申請があった場合に、税理士会は従事義務を免除することができます(規則7条)。

 そのため、『繁忙期』を理由とした従事義務の免除は認められません

 このような税務支援に関しては、ガイドラインが制定されています。

 日税連サイト上でも公表されており、26年度の税理士法改正や日税連会則の改正等を踏まえた改訂版が公表されています。

 ○税務支援制度ガイドライン(三訂版)
  http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/archive/archive03_10.html
  (日税連HPの税理士会会員専用ページに飛びます。専用のID・パスワードが必要です)


 あらためて、確認しておきましょう。




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