作成日:2015/07/10
国税庁の実績評価実施計画と税理士の懲戒処分の更新
国税庁の実績評価実施計画の平成27事務年度分が、財務省サイト上で公表されています。
○「平成27事務年度 国税庁実績評価実施計画」が平成27年6月30日に公表されました(財務省ホームページへ)
http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/index.html
実績(業績)目標の項目自体に変わりはありません。今年度も引き続き、次の3つを大きな柱として実績目標値が設定されています。
- 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収
- 酒類業の健全な発達の促進
- 税理士業務の適正な運営の確保
ただし、各目標に関する施策や測定指標は若干改定されています。
具体的には、大きな改正のあった相続税法への対応と不服申立制度の適切な対応が施策に含まれている点と、新たに次の7つが測定目標として設定されました。
- 情報提供要請に対する90日以内の対応
- 改正相続税法に関する広報の充実
- 国際化・高度情報化への的確な対応
- 大法人に対する的確な対応
- 改正不服申立制度への適切な対応
- 酒類業者のコンプライアンスの維持・向上及び酒類の安全性の確保への対応
- 税理士等に対する的確な調査等の実施
税理士として最も気になるのは、『税理士等に対する的確な調査等の実施』ですが、新設理由として次のように述べられていました。
税理士法違反行為に関する情報収集の充実に努めるとともに、税理士事務所等に臨場して、業務の実態確認や税理士法に基づく調査を的確に実施することは、税理士法に定められた義務の適正な履行を確保する上で重要であることから、これを測定指標とします。
ちなみに時を同じくして、税理士の懲戒処分が国税庁サイト上で更新されています。
○税理士に対する懲戒処分等
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/list.htm
税理士の懲戒処分については今年も改正が施行されており、懲戒処分の範囲の拡大、業務停止期間の延長(2年)などがされています。改めて、ご確認ください。
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