作成日:2015/05/01
税務調査手続の改正と27年7月1日からの税務代理権限証書のひな型
国税通則法及び税理士法の改正により、税務調査手続きに関する改正がなされています。
内容は、再調査の範囲が前回の実地調査に限ることとされ、また代理人が複数あるうち代表者を定めた場合は、調査の際にその代表者にのみ通知される改正です。
これらの改正について、国税庁サイト上に情報が公開されました。
○「国税通則法等の改正(税務調査手続等)」について(平成27年4月24日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/nozeikankyo/index.htm
○「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年4月9日)(平成27年4月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/kaisei/150401/index.htm
○「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)(平成27年4月15日)(平成27年4月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/150401/index.htm
○「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年4月15日)(平成27年4月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/kaisei_4/150406/index.htm
税務調査手続に関するFAQも更新されています。たとえば税理士向けでは、10項目が追加されています。
この件については、日税連のHP上でも案内がされています。
○国税通則法等の改正(事前通知関係)について
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#150427
記載要領もありますので、こちらもご確認いただくとよいでしょう。
○「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会 業務対策部)[PDF/96KB]
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/jizentsuchikaisei150427.pdf
また、税務代理権限証書が改訂されることは既にご案内しておりますが、ひな型が国税庁サイト上で公表されたことから、平成27年7月1日以後に提出する税務代理権限証書のひな型を作成いたしました。
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